犯罪被害資金の返還
振り込め詐欺で凍結された犯罪被害資金を返してもらおう
返還を受けるためには手続を経て
振り込め詐欺で振り込んでしまった被害金を返還してもらう事ができます。振り込んでしまった口座に
残高があれば可能ということになります。
手続は振込先の金融機関に申し出る必要があります。期限がありますので早めに済ませましょう。同じ
口座に複数の被害者がいる場合は、額に応じての返還になります。
残高が1,000円未満の場合は、返還されません。「お母さん助けて詐欺」以外にも「ワンクリック詐欺・
オークション詐欺・架空請求詐欺・ヤミ金」等の口座が対象です。
犯罪被害資金の返還対象口座を預金保険機構で公開しています。振り込んでしまった口座を確認すると
良いでしょう。状況を素早く認知することで、被害を最小限に抑えることができます。
返還の手続方法
返還の手続方法は、どこの金融機関もほとんど同じですが、異なる個所もあるようですので各金融機関で
確認するようにしましょう。
手続から返還されるまでの期間はある程度要するので覚悟しましょう。残高があれば返還の可能性がある
ので諦めずに問合わせをして確認していきましょう。
詐欺被害返金希望をお求めなら
金融機関での返還は可能性が非常に低いですが、やらないより行動しておいた方がいいのですが、実際詐欺をした人物や業者を特定し所在をつかみ、依頼人から返金の請求をした方が戻る金額の比率違います。
詐欺から返金を求めるには、まず相手の所在を特定しないと始まりません。なので依頼人様の情報が解決のカギとなるのです。