詐欺被害金回収サポートの調査会社

※ ネットでの誹謗中傷コメントを許すな!

いざ直接開示請求へプロバイダーに対しての請求の流れ

住所特定

IPアドレスからプロバイダーを割り出し、いざ悪質虚偽記載人物の開示請求を行います。こちらも弁護士に依頼するとご自身ではほとんどやることはございません、まず弊社は直接プロバイダー会社に連絡を入れます。会社によっては管理するところが違い場合があり、業務提携している別会社に連絡を取って下さいと回答がある場合があります、弊社の場合も簡単な例で例えると本社→子会社→孫会社の順番で案内されました。最後に行き着いた孫会社にあたる会社に対してまずはお話をしました。 最初の反応は「このようなケースは初めてなので...」と中々回答をもらえず、社内で結論を出すとのことでした。しばらくして弊社に連絡が入り、アクセスログの保存はできるが、個人情報の開示請求はできないとのこと。 口頭で開示請求はほぼ不可能と言っていいのです。簡単に個人情報を教えてしまうと、会社の管理能力など漏洩された側からの争いも増えるので、しっかりとした理由付けと手順が必要なのです。 弊社が次に行った行動は、訴訟です。訴状を裁判所に提出します。その名も【発信者情報開示等請求事件】。次に裁判所から呼び出しが入ります。第1回口頭弁論期日呼出状、これが届きいよいよ法廷での争いです。弊社の訴状に対して相手は弁護士を雇い答弁書が届きます。簡単に内容を書きますと、プロバイダー契約者「私が書き込みをしたことはない。私の自宅に来た知人が私のパソコンを利用したことがある。本訴訟について被告から連絡を受け、当該知人に連絡をしたが、連絡が取れなかった。」このように契約者以外の者が、 投稿を行っていた可能性が可能性がある。この場合プロバイダー契約者の情報を開示したとしても、発信者を特定することはできないのであるから、発信者情報開示請求権の要件を欠くことは明らかである。と相手弁護士からの回答が届いたのである。 話を聞くととても現実味がない事を並べており、後付けのいい訳にしか聞こえない対応。もちろんこちらも答弁書に対する答弁を。 「契約者の供述が真実かどうか確証が得られない」「被告が上記主張をするのであれば、契約者以外に発信者が存在し、その発信者が本件の投稿をしたという事を証明する必要がある」「万が一契約者の供述が真実であったとしても、発信者が不法行為を行うためのパソコンその他、設備を使わせた契約者にも責任がある、また、原告の権利である、発信者への損害賠償等請求するためには、契約者に発信者の情報を聞かない限り実現できない」 「誰でも閲覧できる投稿サイトに、事実と異なる事柄を投稿し、自分がやってはいない、他人がパソコンを使ってやった事なので自分には関係ない、で通用してしますとすべてがやりたい放題になってしまうので発信者情報開示請求に理由がある」と答弁しました。 お互いの主張や反論、答弁が終わり、いよいよ、次は判決がでます。 裁判所が出した判決は、「本件発信者に関する情報開示を求めるにつき、正当な理由があるということができる」つまり虚偽投稿をしたプロバイダー契約者の情報開示が認められたのです。 こうして後日、相手の代理人弁護士へ情報開示の旨を伝え、ついにネット上で名誉棄損、誹謗中傷、虚偽投稿者の【住所・実名】の開示までたどり着きました。さて、本題はここからです。今度は特定した住所に通知を出すお話です...。

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