詐欺被害金回収の調査会社

※ ネットでの誹謗中傷コメントを許すな!

まずは虚偽投稿の削除依頼とアクセスログの保存

投稿削除 ログ保存

まずは投稿先(掲示板サイトやその他、動画サイトなど)に対して依頼をかけます。何処に投稿されていたか、投稿された情報、侵害された権利・名誉棄損・プライバシー権、権利が明らかに侵害されたとする理由、発信者情報の開示を受けるべき正当理由、開示を請求する内容を記載し郵送又はメールなどで送ります。そうしますと返信がきます。開示を受けるべき正当な理由と相手が判断した場合は開示に応じるケースがあるようですが、ほとんど応じる可能性は少ないようです。 返信内容として多い回答は、【特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律】の規定に満たさないの出来ませんと返信がきます。簡単に言うとそんな理由じゃ開示できませんとう意味です。規定を満たす内容か、差押命令の執行を受けないと開示をしませんよ、とのこと。ここまで来ると、規定を満たす内容をいくら伝えても、開示しない率の方が多いため、裁判所を通して相手に対して発信者情報開示仮処分命令申立をする流れになります。

内容がまとまっている場合は、裁判所を最初に通してもいいと思いますが、正確性等を求めるなら手順通り行った方がいいかもしれません。弁護士に依頼をすれば依頼人はほとんど何もしなくても大丈夫です!弁護士を選任しなくても個人でも請求は可能です。 詳しくはご連絡を!

次回投稿 続く

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