詐欺被害金回収サポートの調査会社

※ ネットでの誹謗中傷コメントを許すな!

舞台は裁判所へ発信者情報開示仮処分命令申立!

仮処分

申立の仕方がわからない場合、まずは申立をするにあたり、何を訴えかけたいか考えましょう。ネット上でも書式やひな型が乗っているのでチェックしてもらうか弊社がアドバイスをします。簡単な内容として申立の趣旨、申立理由、保全の必要性と伝えます。どれだけ被害が出たのか、名誉棄損にあたるなどです。この時点では、あくまで投稿者(虚偽記載や個人情報漏えい、誹謗中傷をした人物) に対してではなく、投稿掲示板サイトや動画配信サイトを運営している会社に対して行います。アクセスログ、IP、タイムスタンプを保有しておりますので開示を求めるのが目的になります。一般的な基本情報としてアクセスログは3ヶ月~6ヶ月しか保有しないので、急ぐ必要があります。

申立後、相手の会社から答弁書というものが郵送、FAXなどで来ます。こちらが申し立てをしたからといってそんな簡単に応じてもらえません。相手が企業や個人の場合でも、弁護士をつけるのが一般的な考え方、申立人も通常弁護士に依頼します、弊社の場合開示請求申立は弁護士を選任しませんでした。 相手が簡単に応じない場合、このような答弁書内容を伝えてきます。申立却下、申立内容を認めない、名誉棄損に対して反論や評価が明らかになっていない、この表現は誹謗中傷ではないなどを述べてきます。権利侵害の明白性が疎明されないと言ってきます。

その答弁書に対して弊社は準備書面を出します。答弁書に対しての反論です。、弊社の権利侵害は明白と言え違法性阻却事由は存在しない(通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由を言う) 開示をするように伝えます。(細かい文章は端折りました) 裁判所の判断、結果は、供託金を支払えば仮処分が大丈夫と言われ法務局へ供託金を支払い、供託書を確認し、裁判所より仮処分決定通知を受け取ることができました。この仮処分決定は開示命令書類の為、相手の運営会社にこれを伝える。すると、虚偽投稿を行った発信者のIPアドレスの開示を弊社にし、情報が手に入りました。 IPアドレスの情報を元に、今度はプロバイダー宛に発信者の開示を求めます...。詳しくはご連絡を!

次回投稿 続く

1く 2く 3く 4く

会員登録をしてサポート・アドバイスを受けたいという方はこちらへ

不安解消の相談・申し込み

Copyright(c) 2013 誹謗中傷相談・調査 M'Sリサーチコンサルタント All Rights Reserved.